エコ・バリアフリー工事

身体機能が低下することで、小さな段差や階段の昇り降りだけでも身体に負担がかかってしまいます。
そのような負担が掛かる部分を、安心して動けるように段差を無くしたり、手すりを設置して快適な住空間をつくりあげることがバリアフリー工事です。

そこに加え、LED照明器具などへの“省エネ”を意識した設備に入れ替えることで、より快適な暮らしが実現。
品川区ではエコ&バリアフリー住宅改修を行うにあたり、助成金が出る制度があるため、条件に当てはまる場合はお得にリフォームを行うことが可能です。

また、日常の生活習慣によって生活動線は人それぞれ。
一人ひとりに最適なプランを考え、安心して暮らせるお住まいのご提案を行います。

● 品川区住宅改善工事助成事業

対象者は品川区にお住まいの方で、工事費用全体の10%が助成されます。
個人の方なら最大で20万円、マンション管理組合・賃貸住宅のオーナー様なら最大で100万円までの助成金をご利用可能です。
助成の申請に関しても当社でサポートいたしますので、詳しくはお気軽にお問い合わせください。

助成制度の詳細はこちらから≫

申し込み要件

申し込みにあたっては、それぞれの区分において要件を全て満たしていなければいけません。

個人の場合
□ この制度をはじめて利用すること
□ 工事着工前であり、平成30年3月30日までに助成申請書類を提出できること
□ 区内施工業者に発注して行う工事であること
□ 助成対象工事費用(消費税抜き)の総額が10万円以上であること
□ 助成対象工事について他の助成制度を利用していないこと
□ 建築基準法その他の関係法令に適合していること
□ 助成対象工事について建築確認が必要な場合は、原則として品川区建築課で取得すること
□ 品川区民(改修後に品川区民になる場合も含む)であること
□ 工事対象住宅(区内)に居住していること、または改修後に居住すること
□ 前年所得(所得税法に規定する前年の合計所得金額)が1,200万円以下であること
□ 住民税を滞納していないこと
□ 工事対象住宅が賃借の場合は、対象工事について所有者から承諾を得ていること

マンション管理組合の場合
□ この制度をはじめて利用すること
□ 工事着工前であり、平成30年3月30日までに助成申請書類を提出できること
□ 区内施工業者に発注して行う工事であること
□ 助成対象工事費用(消費税抜き)の総額が10万円以上であること
□ 助成対象工事について他の助成制度を利用していないこと
□ 建築基準法その他の関係法令に適合していること
□ 助成対象工事について建築確認が必要な場合は、原則として品川区建築課で取得すること
□ 品川区内の分譲マンションであること
□ マンション共有部分の工事について、総会等で区分所有者の承認を得ていること

賃貸住宅個人オーナーの場合
□ この制度をはじめて利用すること
□ 工事着工前であり、平成30年3月30日までに助成申請書類を提出できること
□ 区内施工業者に発注して行う工事であること
□ 助成対象工事費用(消費税抜き)の総額が10万円以上であること
□ 助成対象工事について他の助成制度を利用していないこと
□ 建築基準法その他の関係法令に適合していること
□ 助成対象工事について建築確認が必要な場合は、原則として品川区建築課で取得すること
□ 前年所得(所得税法に規定する前年の合計所得金額)が1,200万円以下であること
□ 住民税を滞納していないこと
□ 自己所有の賃貸住宅(区内)について対象工事を行うこと

対象となる工事

エコ工事
□ LED照明器具設置
□ 遮熱性塗装
□ 日射調整フィルム設置
□ 断熱化
□ 節水型便器設置
□ 高断熱浴槽設置
□ 換気設備新設
□ 環境に配慮した内装材使用
□ その他、環境に配慮した工事

バリアフリー工事
□ 手すり設置
□ 段差解消
□ 廊下・出入口の拡張
□ 扉改修
□ 浴室改修
□ トイレ改修
□ その他、バリアフリーに配慮した工事

その他の工事
□ 屋根の軽量化
□ 外壁耐火パネルの設置
□ 防犯ガラス・扉等の設置
□ 家具転倒防止器具の設置
□ その他、耐震性を高めるための工事

● 助成に関するQ&A

Q1.申請書類の提出は代理人でも可能ですか?
A.代理人による申請は可能です。ただし、申請書等の署名は原則として申請者本人による直筆でお願いします。
なお、書類に不備があった場合などは適宜対応していただく必要があります。

Q2.申込要件にあたる「区内の施工業者に発注して行う工事であること」とは?
A.品川区内に所在する民間のリフォーム業者であり、区の指定などは特にありません。
法人だけでなく区内在住の大工さんや個人経営の工務店なども含まれます。

Q3.申込要件にあたる「他の助成制度を利用していないこと」とは?
A.住宅改修に対して国や都および品川区では多くの助成制度を設けています。
それらの制度と本制度(品川区住宅改善工事助成事業)とは併用して申込を行うことはできません。

Q4.住宅改善工事助成における「建築基準法その他の関係法令に適合している」こととは?
A.原則として対象建築物の新築・増改築時に建築確認を取得していること。
建築基準法による接道が適法である住宅敷地であること。

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